2000年(平成12年)に「ストーカー規制法」が公布され、同年11月24日から施行されています。
この法律はストーカー行為等を処罰するなど必要な規制を行うことと、被害者に対する援助等を定めており、あなたの身体、自由、名誉、生活の安全と平穏をストーカー行為の被害から守るためのものです。
この法律による規制の対象となるのは
1. つきまとい等
2. ストーカー行為
の2つとなります。
この法律は、特定の者に対する恋愛感情などの好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的でその特定の者又はその家族等に対して行う次の8つの行為を「つきまとい等」と規定しこれに対して警告、禁止命令等の措置を定めています。
1.つきまとい等
- つきまとい、待ち伏せ、進路に立ちふさがる行為、住居や勤務先学校その他その通常所在する場所(以下「住居等」という。)の付近において見張りをする、住居等に押し掛ける、住居等の付近をみだりにうろつく行為。
- その行動を監視していると思わせるような事項を告げ又はその知り得る状態に置くこと。
例えば、「今日はAさんと一緒に銀座で食事をしていましたね」と、口頭・電話や電子メール等で連絡する(「告げ」る)ことや、自転車の前カゴにメモを置いておくなどする(「知り得る状態に置く」)ことがこれにあたります。 - 面会、交際その他の義務のないことを行うことを要求すること
- 著しく粗野又は乱暴な言動をすること。
例えば、大声で「バカヤロー」と粗野な言葉を浴びせることや家の前で車のクラクションを鳴らすことなどがこれにあたります - 電話をかけて何も告げず、又は拒まれたにもかかわらず連続して、電話をかけ若しくはファクシミリ装置、電子メール、SNS等を用いて送信すること
例えば、無言電話をかけることや、拒否しているにもかかわらず 短時間に何度も電話やLINEをしてくることがこれにあたります。 - 汚物、動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させるような物を送付し、又はその知り得る状態に置くこと。
- 名誉を害する事項を告げ、又はその知り得る状態に置くこと
- 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き、又はその性的羞恥心を害する文書、図画その他の物を送付し若しくはその知り得る状態に置くこと。
例えば、わいせつな写真等を送りつけたり、電話や手紙で卑猥な言葉を告げて辱めようとすることなどがこれにあたります。
2.ストーカー行為
この法律では、同一の者に対し「つきまとい等」を反復してすることを「ストーカー行為」と規定し「ストーカー行為」を行った者に対する罰則を設けています。
上記のような状況にある方、疑いのある方は深刻な事態になる前にご相談下さい。
調査項目
調査の対応地域
神戸市、東灘区、灘区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、北区、中央区、西区、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市、洲本市、芦屋市、伊丹市、相生市、豊岡市、加古川市、赤穂市、西脇市、宝塚市、三木市、高砂市、川西市、小野市、三田市、加西市、篠山市、養父市、丹波市、南あわじ市、朝来市、淡路市、宍粟市、加東市、たつの市、川辺郡、猪名川町、多可郡、多可町、加古郡、稲美町、播磨町、神崎郡、市川町、福崎町、神河町、揖保郡、太子町、赤穂郡、上郡町、佐用郡、佐用町、美方郡、香美町、新温泉町
尚、上記以外の地域においても状況に応じて対応可能です。