設立趣旨

探偵業(調査業)の歴史は、一般的に明治25年にその起源を求めることができます。
このように長い歴史を持ち、個人情報に密接に関連する業務であるにもかかわらず
日本には近年まで探偵業(調査業)を規制する法律が存在しませんでした。

その結果、悪質業者による調査対象者の秘密を利用した恐喝事件や
違法手段による調査などの不適切な活動が後を絶ちませんでした。
このような背景から、平成18年6月に法律第60号として
探偵業法 が制定され、翌平成19年6月1日に施行されました。

探偵業法の改正と現状の課題

探偵業法は平成19年の施行以降も見直しが行われましたが
昨年5月には厳しい規制は加えられず、現行法の継続が決定されました。
しかし、昨年末以来、以下のような事件が相次ぎ発生しています。

住民票の写しや戸籍謄本を不正手段で取得する事案。
貸金業者と共謀し、顧客の信用情報を目的外に不正取得する事案。

これらの事件は探偵業務と直接関係はないものの、探偵業界全体の
信用を失墜させる由々しき事態です。
これを受け、昨年7月5日には警察庁生活安全局より「法令の遵守の徹底について」
の要請が出されました。これは、実質的には探偵業者に対する
強い指示・指導・警告と認識すべきものです。

探偵業法の目的は 「法令遵守による適正な業務の推進と個人の権利利益の保護」
にあります。
そのため、法令違反は厳しく指摘され、今後さらに規制強化が進む
可能性があります。

探偵業界の課題と未来への取り組み

現在、探偵業務は依頼者からの多様化する要求に対応する中で
調査がますます複雑化しています。
このような状況下で規制が強化された場合、多くの調査業務の遂行が
困難になる恐れがあります。
しかし、探偵業者としては法の規制が厳しくなろうとも、依頼者の信頼に
応えるため合法・合理・妥当な調査を推進しなければなりません。

過去の違法行為の要因を分析すると、悪質業者による 「順法精神の欠如
利潤追求の優先 調査員への教育不足」 が大きく影響しています。
この反省を踏まえ、業界の健全化と依頼者の権利利益の保護を図る必要があります。

(一社)兵庫県探偵業協会設立の経緯と目的

このような状況を踏まえ、探偵業者の適正な業務推進と調査依頼者の権利利益の
保護を目的として警察など関係機関の指導を受けながら、平成24年6月4日に
(一社)兵庫県探偵業協会 を設立しました。

公平公正な運営を実現するために、厳格な会則や入会規定を定めるとともに
4名の警察OBを理事として招聘いたしました。

入会のお願い

探偵業者の皆様におかれましては、当協会設立の趣旨にご賛同いただき
ぜひご加入くださいますようお願い申し上げます。
皆様とともに協会のさらなる発展を目指し業界全体の信頼向上と
適正業務の推進に尽力してまいります。
一般社団法人 兵庫県探偵業協会
会長 津野 憲正

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